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【雑学】年末調整の帳票の書き方って分からないよね

ブログ生活29日目


今年も年末が近づいて参りました。
私はこの時期が大変憂鬱になります。


なぜなら年末調整があるから!


私は仕事柄、年末調整に深く関わっています。
そのため、この時期は年末調整に関する問い合わせがじゃんじゃん来ます。

自分で調べてよ!と心の中では思っていますが(口には出さない)
しかし、私も仕事で関わっていないと、「年末調整って何?」ってなると思うので
至極当然な気がします。


なので今日は趣向を変えて、年末調整について、とってもざっくりとまとめてみようと思います。

年末調整ってなに?

そもそも年末調整とはなんなのか?

年末調整とは会社で行う簡易的な確定申告です。
1年間分の給与などから今年の所得を計算します。
そして、今年の所得から今年支払うべき所得税と来年支払うべき住民税を決定します。

また、年末調整には様々な「控除」があります。
保険や個人年金、住宅ローンなどで支払うべき所得税が減ります。


そうして所得税をきっちり計算して、取り過ぎた所得税年末や年始に「還付する」という仕組みです。

基本的に所得税は多めに給与から天引きされます。(国が取りっぱぐれないため)
そのため、多くは還付として帰ってきますが稀に追加で徴収されることもあります。


年末調整に提出する帳票

年末調整で提出する帳票は大きく3つあります。

保険料控除申告書

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その名の通り今年支払った保険料や個人年金を記載する帳票になります。
この帳票には保険会社から送付されてくる証明書を添付する必要があり、その証明書に記載方法も説明されているため、比較的記入には困らないことが多いです。

支払った保険料でお金が返ってくるのでしっかりと記載しましょう。


配偶者控除等申告書

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配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための帳票になります。(配偶者とは結婚したパートナーのこと)
パートナーが働いていない、または1年間の所得が123万円以下の場合などに10,000円~480,000円の控除を受けることができます。
※厳密には他にも条件があります。

もっと詳しく知りたいよって方は下の記事を読んでください。非常に分かり易く参考になります。
shokonoaruie.com

記載方法としてはこんな手順になります。
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オレンジ枠の表に自分とパートナーの年間所得を記載します。
 大事なのは所得金額の合計です。
 所得金額ってなんぞって方が多いと思います。
 裏面を見ると年収から所得を計算する方法が書いてあります。
 記載のあるように(見積額)なので多少違っても大丈夫です。
 落ち着いて記載しましょう!
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赤枠(区分Ⅰ)のA~Cから自分の所得見積額が該当する区分を選択します。

青枠(区分Ⅱ)の①~④からパートナーの所得見積額が該当する区分を選択します。

④区分Ⅰと区分Ⅱを紫枠の表に当てはめて配偶者控除または配偶者特別控除の金額を算出します。
 例:自分の所得が500万円、パートナーが30歳で所得が60万円の場合は38万円の配偶者特別控除を受けることができます。


ちなみに育児休暇中に支給される「育児休業給付金」は所得にはなりません!
他に収入がなければその年の所得は0円になります。
38万円の控除を受けられる可能性があるので、他人事とは思わずにきちんと申請しましょう!


扶養控除等(異動)申告書

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源泉控除対象配偶者や扶養している家族について記載する帳票になります。
扶養親族が多いほど所得税は安くなります。
実は「扶養親族」には税法上の扶養と社会保険法上の扶養の2種類あります。
こちらは所得税に関する帳票なので「税法上の」扶養者になります。

「税法上の扶養親族」の条件は簡単にまとめると以下の4つです。
1.配偶者以外の親族
2.生活費が一緒
3.年間所得が38万円以下(いわゆる103万の壁)
4.青色申告者の事業専従者として支払を受けていないこと、また白色申告者の事業専従者でないこと
※詳細が知りたい方は以下の記事をお読みください。
furusato.wowma.jp
ざっくり言うと一緒に住んでいる家族で学生やアルバイトなど収入が少ない人が対象になります。
更に同じ扶養親族でも「控除対象扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」と別れています。(ややこしい!)
控除対象扶養親族1人につき38万円、19歳~23歳未満の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居していれば58万円)が控除されます。


う~ん、だんだん頭が痛くなってきましたね…。


更に自分または家族が「障害者」だったり、自分が「寡婦」や「勤労学生」の場合はもっと控除されます。


大変ですけどお金が返ってくるので頑張って記入しましょう。


ちなみに16歳未満の扶養親族は「年少扶養」という扱いになり扶養控除は受けられません。
その代わりに、毎月の児童手当(育児手当)という形で擬似的に控除されています。



また、今年から「単身児童扶養者」に関する項目も追加されました。
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該当すると住民税が非課税となります。

対象となる条件は以下の3つです。
1.児童扶養手当を受ける子供の父または母
2.結婚してない(事実婚含む)またはパートナーの生死が不明
3.児童扶養手当を受ける子供の所得が48万円以下



まとめ

年末調整って書くことがたくさんあって分かりづらいですね。
そして「単身児童扶養者」が新しく追加されたように年々制度が変わっていきます。
(来年には扶養親族の年間所得が48万以下になります。)


法律や制度は分かりづらいですが、自分のことなので頑張って調べて記載しましょう!
なによりその苦労がお金として返ってきますから。


今日は「年末調整ってなに?」って人向けにざっくりまとめてみましたので、かなり簡略化しています。
気になる方はより詳しく調べてみましょう!
もし間違いがあったら指摘して欲しいです…。


ホントは住宅ローン控除についても書きたかったのですが、
疲れたのでまた今度にします。



今日はいつもと全く違う内容でしたが
最後までお付き合いありがとうございました。